解決済み
社労士試験の質問です。遺族年金などで出てくる「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間」って、どうゆうことですか?「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間」と 「死亡日の属する月の前々月までの1年間」って、どう違うんですか? ものすごおおおおく詳しく教えてください。
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これは保険料納付要件をみる場合、死亡日当日ではなくその前日でみるということです(前日において=前日の時点でと言い換えてみるとわかりやすいかも)。 死んだ人が保険料を払っていなかった場合、遺族は年金もらえないですよね。でももし保険料納付要件を死亡日当日でみるとしたら、遺族が死亡日当日に前々月分までを駆け込みで納付してしまい要件を満たしてしまう、こういう不正が起こりえます。それを防止するために前日でみることにしているのです。「死亡日の属する月の前々月までの1年間」という表現だけだと、この不正は防げませんよね。 あと、なぜ死亡日の属する月の前々月までなのかというと、これは保険料が納付されているかどうかをみるのに、納期限が確実に到来しているものを対象としているためです。例えば今日6月24日が死亡日だとすると前々月は4月で、4月分の納期限は翌月末の5月31日。4月分が納付されているかされていないか確実にわかりますよね。だけどこれが前月までだと、前月は5月で、5月分の納期限は翌月末の6月30日。つまり、今日の段階で納めている人納めていない人どちらもおり、納めていない人も5月分は未納とはいいきれない、こういうことが起こります。なので前々月までとなっています。 死亡日の前日において・・駆け込み納付の不正を排除し、 死亡日の属する月の前々月まで・・保険料の納期限が確実に到来しているもの、 それで保険料納付要件をみようというわけです。
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