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管理栄養士の免許剥奪についての質問になります。 先日スピード違反によってオービスを光らせてしまい、警察署にて赤札をいた…

管理栄養士の免許剥奪についての質問になります。 先日スピード違反によってオービスを光らせてしまい、警察署にて赤札をいただきました。 本当に情けなく恥ずかしい事ですが、来月に裁判所にて簡易裁判を行う事になりました。 国家資格について「罰金刑以上の場合免許取消とする」と記載されているのですが、スピード違反による罰金も免許剥奪になるのでしょうか? 調理師免許等でも同じように「罰金刑以上場合は」と記載されているのですが、免許取消に該当するのでしょうか?

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2,794閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    交通違反などで略式起訴(簡易裁判)で済んでいるうちは、管理栄養士免許の取り消しや停止はないです。 しかし、管理栄養士の業務にかかわる不正などの場合は、割と簡単に処分を受けることがあります。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 栄養士法 第五条 2 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 ですね。 普通はなりませんが、犯罪性があるようなあるいは繰り返し違反になったら可能性は有ります。

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