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クレーン運転業務特別教育(5t未満)、小型移動式クレーン運転技能講習、巻き上げ機特別教育、玉掛け技能講習、 これらはそ…

クレーン運転業務特別教育(5t未満)、小型移動式クレーン運転技能講習、巻き上げ機特別教育、玉掛け技能講習、 これらはそれぞれ別個のものなのでしょうか、それとも上下関係にあるのでしょうか?

補足

近くの文化センターで受けられる『吊り』系が、この5つなんです。内容が被っているモノがあれば知りたい。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    どれも個別でそれなりに需要はあります。 巻き上げ機と玉掛けは最高位の資格で、巻き上げ機はウィンチをクレーン代わりに使う場合はクレーン運転の資格でいけますがウィンチを使って物を横に引っ張るのに必要な資格です。 玉掛けはクレーンや移動式クレーンでフックに吊りたい荷を掛けるのに必要な資格です。 クレーンの技能講習を修了していても免許を取得していても、この資格なくして玉掛けは出来ません。 小型移動式クレーンはトラックに付いているユニックが専らで需要は高く、クレーン運転は工場等の天上クレーンで5トン未満までですのでオールマイティーにとはいきません。

  • この様な資格や教育の上下関係とは これを所持していればこの資格や教育はいらないという考え方です。 例題の4つの資格教育はそのような関係にはありません。 受講として考えれば 受講する科目の一部は合法的に小楽することはできます。 うまく組み合わせれば、費用と時間を軽減できます。

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