看護師を生業とするためには看護師免許が必要であるのと同じで、マッサージを生業とするためには“あん摩マッサージ指圧師”免許が必要です。たとえ目的が治療でなく癒し等であってもです。 ただ、“あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律”の内容に不備があり、無免許でもマッサージが行えてしまうという現状にあります。実態は全く把握されていませんが、ボディケア等、マッサージという文言を用いていない業者は無論のこと、おそらく巷でマッサージの文言を用いて営業している者でさえ6割以上は無免許でしょう。厚生労働省の怠慢甚だしく、マッサージ業界はもはや何でもありの無法地帯です。 アロマテラピーの資格とバリニーズの資格というのはあくまでも民間のもので、公的にはあってもなくても同じです。無免許マッサージは明らかな犯罪ですが、先にも書いたように厚生労働省はほとんど取り締まりをしない(というか、しても法の不備によって言い逃れができてしまう)ので、単に無免許でマッサージを行なったというだけでは捕まるということはまずありません。ただし、相手に害を負わせたとなると話は別になります(傷害罪)。 見る者が見ればそのお店が免許者の営業かそうでないかは一目でわかります。最近では無免許者のサロン等を狙い、ちょっとした青アザや痒み等で健康被害を訴え、示談金や治療代と称して金銭を要求する事例もありますのでご注意を。
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