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薬事法、薬剤師法に詳しい方教えて下さいm(_ _)m 企業で営業所(サンプル卸という業態)の管理薬剤師をしています…

薬事法、薬剤師法に詳しい方教えて下さいm(_ _)m 企業で営業所(サンプル卸という業態)の管理薬剤師をしています。 副業で薬剤師として調剤薬局などで働きたいと思っています。 これは違法ですよね‥?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この場合は違法ではないですよ。 医薬品卸売一般販売業の管理薬剤師は、兼務の許可が出ると思います。 薬事法的にはOKですが、会社規定で副業が禁止されていないことを確認して下さい。 http://www.reynoldsarchitects.com/concurrently.html >医薬品製造業者の出張所などでサンプルだけを取り扱う卸会社や、体外診断用医薬品のみを取り扱う体外診断用医薬品卸会社、生物由来製品の製造業における医薬品の製造管理者として従事するなどは、許可されるようになりました。 規制が緩和されているようです。

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  • 管理薬剤師は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、実地に管理しなければいけませんので、原則兼務できません。ただし、あらかじめ保健所長の許可を受けた場合は兼務が認められていますよ。 保健所に必ず「管理者兼務許可申請書」があります。実際に兼務する前に、この申請を出して、許可を受ける必要があります。出さなきゃ、薬剤師法違反です。 実際に兼務が認められるかどうかは、管理薬剤師の業務状況などによるようですので、ここでいくら聞いても、絶対に結論はでませんよ。保健所に相談して下さい。

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  • 管理薬剤師業務を兼務することは違法(A薬局 管理薬剤師 B薬局 管理薬剤師)と聞いておりますが、(A薬局 管理薬剤師 B薬局 薬剤師)というのが違法という根拠は存じません。医師においても同様な規定に二重の管理医師(=院長)は違法ですが、医師として別医療機関で勤務することは普通に許可されています(実際アルバイトでよその医療機関で当直したりすることもあります)し、実際に行っていますので、薬剤師に関しても同様と思案いたします。 正確なことは県の薬務課ないしは保健所の薬務課で相談するのが一番だと(保険でw)書き添えておきます。

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  • 薬局以外の管理薬剤師は兼業可能と回答してる方がいますが、誤りです。 管理薬剤師は、管理薬剤師業務の他は、薬事に関わる兼業はできません。 以下、該当する薬事法の文言 (営業所の管理) 第三十五条 卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。 2 卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「営業所管理者」という。)は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。 3 営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 根拠がないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、薬事法には、しっかり明記されており、保健所も、はっきり、兼業不可としています。 実際、A薬局の管理薬剤師が、系列のB薬局で調剤して、摘発された例は、何例もあります。 きっと、医師法や、病院関連の法律では、はっきりした根拠がないのでしょうね。 兼務を認める業務もはっきり保健所では指導しています。 現状、学校薬剤師と、大災害時における救護所での調剤業務以外は認められていません。

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