試験資格を調べてみましたが 破産や個人再生手続き中の記載されて無いので支障無いと思います。 特殊建築物等調査資格者 特殊建築物等調査資格者(とくしゅけんちくぶつとうちょうさしかくしゃ)とは、特殊建築物等調査資格者講習を受講し修了した者。 目次 [非表示] 1 概要 2 受講資格 3 講習 3.1 講習科目 4 外部リンク 概要[編集] 受講資格[編集] 大学において建築学、土木工学、機械工学、電気工学等に関する課程を卒業し、建築に関する2年以上の実務経験を有する者。 3年制短期大学(夜間を除く)において建築学、土木工学、機械工学、電気工学等に関する課程を卒業し、建築に関する3年以上の実務経験を有する者。 2年制短期大学、高等専門学校において建築学、土木工学、機械工学、電気工学等に関する課程を卒業し、建築に関する4年以上の実務経験を有する者。 高等学校において建築学、土木工学、機械工学、電気工学等に関する課程を卒業し、建築に関する7年以上の実務経験を有する者。 建築に関して11年以上の実務経験を有する者。 特定行政庁職員として建築行政に関して、2年以上の実務経験を有する者。 消防吏員として、5年以上の火災予防業務の実務経験を有する者。 甲種消防設備士として、5年以上の実務経験を有する者。 防火対象物点検資格者として5年以上の実務経験を有する者。 一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者の有資格者、既認定資格者。
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