解決済み
当方、宅建受験生です。建築基準法の容積率の制限について質問させていただきます。問 1)建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 × この問題文ですが、結果的には都市計画において定められた数値以下になるので正しいと思ったのですが、よく考えると、前面道路の幅に一定の数値を乗じた数値以下という制限についても検討はする必要がありますよね。 結果的に都市計画において定められた数値以下でも、前面道路の幅に一定数を乗じた数値について検討してない点が誤りという理解でよいでしょうか?
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>結果的に都市計画において定められた数値以下でも、前面道路の幅に一定数を乗じた数値について検討してない点が誤りという理解でよいでしょうか? その通りです。 前面道路の幅員が12m未満の場合、①都市計画において定められた数値以下、「かつ」②前面道路の幅に一定の数値を乗じた数値以下でなければなりません。①のみではなく、②の検討も必要で、そのうえで①と②の両方の数値以下である必要があります。 そうすると、結果的に①以下となる場合でも、②の検討について何ら触れずスルーしたかのような設問記述(②はさておき①以下であればよいと読めなくもありません)は、誤りと判断すべきです。
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