解決済み
自行預金担保の第三者対抗要件「実務では、担保差入証に確定日付をとることを省略している。 これは、自行預金に差押えがあった場合、差押以前に取得した担保提供者に対する反対債権と被差押債権との相殺をもって、差押債権者に対抗することができるからてある。」とテキストに書いてあるのですが、意味がよくわかりません。 どうして、反対債権と被差押債権は相殺できるのでしょうか? わかる方いたら、ぜひ教えてください!
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そういう最高裁判例があるからです。 国税庁のWebサイトに、その判例の概略が紹介されています。さらに詳しい論考も見られますので、参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/34/242/hajimeni.htm
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