解決済み
ある整体師の奥さんが「うちの旦那は、鍼も出来る」と言っていましたが、無資格で鍼やってもバレなければいいのですか?因みにその方は、あはき師・柔整師の資格は一切ありません。
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医師免許や柔整・あはき・針灸の国家資格を持たずに治療行為を行うことは医師看護師法違反です。傷害罪にも問われますのでほっときましょう。 無資格者が施術したことによる「傷病」は国家救済の対象対象外です。施術者が刑事罰に問われれば「犯罪被害回復」の対象となります。
なるほど:1
>ある整体師の奥さんが「うちの旦那は、鍼も出来る」と言っていましたが、 「運転免許は持たないけれど、運転の仕方は知っているし実際に運転もできる」ということと同じですが、無免許運転は明らかな犯罪ですよね。 >無資格で鍼やってもバレなければいいのですか? 無資格で鍼施術をすることは違法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律いはん、)ですが、当局にバレなければ罰を与えようにも与えられません。ただし、施術を受けた方が無資格者に鍼を打たれたと訴え出れば傷害罪(刑法204条)で検挙となり、第三者からの告発があれば捜査の対象になります。
なるほど:2
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