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宅建の問題です!

宅建の問題です!初めての投稿になります。 誤りなどがありましたら訂正お願いします。 宅建の最初の問題です。 Q1、自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか? 1買主Bが意思無能力者であった場合、BはAとの間で締結した売買契約を取り消せば 当該契約を無効にできる。 2買主Cが婚姻している成年者であり、当該婚姻がCの父母の一方の同意を 得られないままになされたものである場合は、Cは未成年者であることを 理由に当該売買契約を取り消すことができる 3買主Dが成年被後見人であり、成年後見人の同意を得てAとの間せ契約を締結したものである場合 成年後見人はDが行ったAとの売買契約を取り消すことができない。 4買主Eが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合 保佐人は当該売買契約を取り消すことができる。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    まず… ===== 誤りなどがありましたら訂正お願いします。 ===== ということなので… ----- 3買主Dが成年被後見人であり、成年後見人の同意を得てAとの間せ契約を締結したものである場合 ----- typoがあるね。「Aとの間せ契約を」→「Aとの間で契約を」 ==================== 質問に挙げている問題は、全く難しくない問題です。これはもう100%正解出来なければ宅建合格はおぼつかないでしょう。 肢1について: 1買主Bが意思無能力者であった場合、BはAとの間で締結した売買契約を取り消せば当該契約を無効にできる。 これは【誤り】です。 意志無能力者がした法律行為は「最初から無効」です。 民法には意思無能力者の法律行為について直接的に規定した条文はありませんが、判例でそのように判示されています。(大判明治38年5月11日民録11輯706頁) よって、「取り消し」をする事も無くそもそも無効です。 肢2について: 2買主Cが婚姻している成年者であり、当該婚姻がCの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合は、Cは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる これは【誤り】です。 まず、20歳に満たない者が婚姻をした場合、「婚姻をした」という事実を持って成年者であるとみなされます。 (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 よって、Cは成年に達したものとみなされているので、Cがした法律行為は全て親権者の同意を得ることなく有効なものとなります。 なお、Cが婚姻するにあたって親権者の同意を必要とする場合、その同意は「どちらか一方の同意」があれば十分です。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 つまり、「母親が結婚に同意したが、頑固者の父親が同意してくれない」というケースでも有効に婚姻をすることができます。よって、肢2のケースでは未成年者を理由にして取り消しなんてすることはもはや出来ません。 肢3について: 3買主Dが成年被後見人であり、成年後見人の同意を得てAとの間で契約を締結したものである場合成年後見人はDが行ったAとの売買契約を取り消すことができない。 これは【誤り】です。 成年後見人には、「同意権」がありません。 成年被後見人が成年後見人から「同意を得てした法律行為」であっても、成年後見人はその法律行為を堂々と取り消す事が出来ます。 (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 成年被後見人の法律行為に「後見人の同意が必要だ」とはどこにも書いてありません。 これに対して、未成年者、被保佐人、被補助人には「同意が必要だ」という規定が存在します。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、【その法定代理人の同意を得なければならない】。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 (略) (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、【その保佐人の同意を得なければならない】。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 (略) (補助人の同意を要する旨の審判等) 第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。 2 (略) 3 (略) 4 【補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる】。 成年被後見人は、そもそも「自分がしようとすること」の意味をまったくと言って良いほど理解出来ない人なのです。つまり、後見人から「いいよ」という同意を貰ったとしても、その同意を貰ったことすら理解出来ない可能性が高いため、成年後見人には同意権が無いのです。そのかわり、同意しようがしまいがその一切合切を取り消す事ができるという規定になっているのです。 肢4について: 4買主Eが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合保佐人は当該売買契約を取り消すことができる。 これは【正しい】です。 被保佐人は保佐人の同意を得なければならない行為が決まっています。これには「土地の売却」というような行為も当然含まれています。 (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 (略) 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 (以下略) 土地の売却は上記の第3号にあたります。このため、被保佐人は保佐人の同意を得ないまま土地の売買をしたりすると、その行為を取り消される可能性が出てきます。 よって、この問題は「肢4」が正解ということになります。 ========== この問題はとても簡単な問題で、「正解出来て当たり前」というレベルの問題です。 おそらく、宅建の学習に着手したばかりかと思いますが、基礎をしっかりと固めてこのようなボーナス問題を確実にゲットできるようにされてください。

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