前科のある人でも受験はできます。合格後の登録のときに、気象業務法違反の前科がある人に制限があるだけです。 気象業務法 (登録) 第二十四条の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 (欠格事由) 第二十四条の二十一 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者 とありますので、「気象業務法」違反での前科以外に前科があっても、登録には問題ありません。ましてや受験資格にはなんら影響ありません(気象業務法違反で前科があり、2年経過していなくても試験の受験はできます。合格しても登録できない、ということです)。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%43%8f%db%8b%c6%96%b1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO165&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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