解決済み
定款に広告代理店業がないテレビの制作会社のできる業務範囲を教えてください教えてください。定款に代理店業がないテレビの制作会社が、あるクライアントから依頼され制作した番組を放送局に持ち込むことはできるのでしょうか。もちろん定款に代理店業がないのでバックマージンとかは一切いただきません。またテレビ局への番組持ち込みは直接制作会社ができないものと法律で決まっているのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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理屈論でいうと、定款に定められていない行為は無効な行為ということになりますので、利害関係者から無効の主張をされる恐れが生じるということになります。 (やっていいかダメかまでは法律に定められておらず、無効とするかどうかの判断が利害関係者に委ねられることとなる) ただ、現実には、いちいち定款の中身まで確認されることはなく、契約に従って粛々と取引が行われることとなります。 また、多くの会社定款には「前各号に関連付帯する一切の事業」などといった項目を定めているので、これに該当する事業であると言い張ることも考えられます。
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