解決済み
現在、社労士の勉強をしています。労基法の週44時間まで労働させることができる「特例事業」について 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業と受験テキストに載っていますが、もう少し詳しくどういった業種なのか知りたいので、ご教示お願いします。
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>もう少し詳しくどういった業種なのか知りたいので、ご教示お願いします。 それぞれ以下のようなものが例として挙げられます。 ①「商業」・・・ 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 ②「映画・演劇業 」・・・映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) 小規模の映画館や劇場をイメージされるといいです。 ③「保健衛生業」・・・ 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。) その他の保健衛生業 ④「接客娯楽業」・・・ 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 少ない従業員で、法定労働時間=週40時間を貫くと、営業のやりくりが難しくなるような業種です。
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