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土地家屋調査士の測量

土地家屋調査士の測量土地家屋調査士が行う測量と測量業者の行う測量に違いがありますか? また、扱うデータについても違いがありますか?

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    測量やその扱うデータに違いがある訳がない。 一般の方には難しいかも知れないが、土地を計測するとは、球面距離を計測することを意味する。 土地家屋調査士であっても測量業者であっても、球面距離しか測量することができないのだ。 理由は、地球は楕円体だから。 地球上で測量している限り、その測量距離は常に球面距離となる。 地表に巻尺を這わせているイメージを地球規模で考えると分かりやすいが、光波で測量しても重力の影響により同じく球面距離になる。 少し前まで、土地家屋調査士はこの球面距離により地積測量図を作成してきた。 しかし・・・ 不動産登記規則77条 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 地番区域の名称 二 方位 三 縮尺 四 地番(隣接地の地番を含む。) 五 地積及びその求積方法 六 筆界点間の距離 七 国土調査法施行令第二条第一項第一号 に規定する平面直角座標系の番号又は記号 八 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値 九 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示 十 測量の年月日 2 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。 3 第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。 4 地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。 5 第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。 法改正により、簡単に言えば「世界測地系の公共座標に基いて測量し、地積測量図を作成しなさい」とされた。 つまり、任意の球面座標ではなく、公共座標つまり平面座標を用いなさいとなったわけだ。 これにより、早くから成果品に公共座標を取り入れていた測量業者と土地家屋調査士は、やっと同列になった。 平面座標とは、平坦な場所を真っ直ぐ計測するという意味ではなく、球面距離に平面補正をかけて、楕円体面を平面に投影して図面を書きなさいという意味である。 したがって、この方法で書かれるようになった地積測量図の平面距離と現地の球面距離は合致しない。 現在では、測量業者の行う測量と土地家屋調査士が行う測量に、任意座標を用いる場合はその場合として、全く違いがなくなったと言える。

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