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運行管理者の補助者(専任)は、2年に1回の一般講習を受講しなければならないか。 補助者になる場合の資格もいるかお願いします。
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自動車運送事業者は、選任する運行管理者について、運行管理者講習を2年に1回受講させなければいけません。(選任された運行管理者に限る) 運行管理者の補助者になろうとする者は、国土交通大臣が認定する運行管理者基礎講習を受講しなければなりません。 従って設問に対する回答は 運行管理者は2年に一回の一般講習を受講しなければならないが、補助者に付いては補助者になろうとする際に基礎講習を受講しなければならないが正答(2年に1回の講習受講義務は無い) 尚、実務経験に於ける運行管理者資格者証の取得に関しては、補助者選任後年1回の一般講習を5回以上受講(同一年度の受講は1回迄)し、且つ5年以上の実務経験を有する事が必要となります。
なるほど:4
そうだね:1
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