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高圧ガスの取り扱いに要する資格についてですが、会社で販売する際は2種販売資格者の資格が必要であると認識しています。丙種化…

高圧ガスの取り扱いに要する資格についてですが、会社で販売する際は2種販売資格者の資格が必要であると認識しています。丙種化学(液化石油ガス)の資格では代用不可でしょうか?

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 その販売所において高圧ガス(LPガスを工業用等に販売する場合も含む。)を販売する場合には、高圧ガス保安法においては販売主任者を選任することになっています。その販売主任者については、一定の資格と経験が必要です。 また、その販売所においてLPガスを一般消費者に販売する場合には、液化石油ガス法において業務主任者を選任しなければなりません。その業務主任者については、同様に一定の資格と経験が必要です。 以上のことから以下の3つの形態があるので、質問者さんがどれに該当するのか質問者さんご自身でご確認ください。 【以下の高圧ガスを販売する場合】 (1)アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシラン(一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます。)第72条第1項) (2)上記の高圧ガスを販売する販売所の販売主任者の資格 → 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状(一般則第72条第2項) (3)上記を販売する販売所の販売主任者の経験 → 一般則第72条第2項に定める一種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する6か月以上の経験 【LPガスを工業用などの用途に販売する場合】 (1)その販売所の販売主任者の資格 → 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第二種販売主任者免状(液化石油ガス保安規則(以下「液石則」といいます。)第70条第2項) (2)その販売所の販売主任者の経験 → 液化石油ガスの製造又は販売に関する6ヶ月以上の経験(液石則第70条第3項) 【LPガスを一般消費者等に販売する場合】 (1)その販売所の販売主任者の資格 → 第二種販売主任者免状(液化石油ガス法規則第22条第3項) (2)その販売所の販売主任者の経験 → 液化石油ガスの販売の実務に6か月以上従事した経験(液化石油ガス法第22条第4項) なお、最近、バベガーなる人物が、BA荒らしをしています。残り時間ぎりぎりにとんでもない回答をし、その後大量に投票をしてBAを持ち去っていきます。 残り時間が24時間を切ってもBAが決まらない場合には、この回答を取り消しますので、あらかじめご容赦ください。

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