教えて!しごとの先生
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解答よろしくおねがいきます。 私は2月にNHK受信料を契約したのですが昨日知人にテレビを譲りました。 その際…

解答よろしくおねがいきます。 私は2月にNHK受信料を契約したのですが昨日知人にテレビを譲りました。 その際の質問です。 解約しようと電話をしたのですが解約には知人の名前と住所を聞かれました。その際必ず教えなければならないのでしょうか? いいかたを変えるとその知人が個人情報を教えるのをいやがっているのですが解約の際、個人情報保護法がありますのでということで通りますかね? 実質知人にも迷惑はかけたくないのでわかるかたがいましたら解答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個人情報保護法の適用になるかと思います。 もし、知人が教えたくないと言っているのであればその旨をNHKに説明し、実際に貴方の家にテレビ(受信機)がなくなったことを確認しに来てくださいと言えばそれで充分ではないかと思います。

  • 解約は「解約の申し込み」と「NHKの承諾」が合致してはじめて成立します。 これは民法の大原則でもあります。 そして解約の証明義務は解約を申し込んだ側にありますから、あなたがその証明を拒むことは=解約の申し込みの撤回に当たります。 解約の申し込みの撤回をすれば当然ながら契約は継続し、受信料は発生しつづけることになります。 現実にテレビがあるかどうかはここでは関係ありません。法律上、テレビが無くてもあなたの意思(証明拒否)で契約を継続することは禁止されていないからです。 ☆なお、この証明義務はあなたの側の問題ですから個人情報保護法の適用はありません。 NHKの家宅捜索権云々のお話になることはありません。

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