解決済み
魚肉ハムの製造には食品衛生法第48条の定めにより、当該製品の製造所毎に食品衛生管理者を設置する必要があります。 国家資格ではありますが免許資格ではありません。 製造に関しては有資格者の設置が義務づけられておりますが、これらの許可を基に製造された製品を販売する場合には何ら届け出又は許可を要せずに行う事が出来ます。 商標の登録に関しては特許庁へ当該商標を出願して認められた、事業者が自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)を意味します 当然偽物又は紛らわしい商標の使用に関しては不正競争防止法に違反する事になりますので禁止されております。
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