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仕事前の5分のラジオ体操と昼食を社内食堂で食べる事の強要は、例え期間が短くとも違法か?

仕事前の5分のラジオ体操と昼食を社内食堂で食べる事の強要は、例え期間が短くとも違法か?

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回答(1件)

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    ラジオ体操は、仕事の職種により判断が違うと思います。 >昼食を社内食堂で食べる事の強要 これは、 ・敷地外で勤務時間内に事故に遭遇しない為の措置 ・敷地外への移動の時間、飲食店での待ち時間を無駄と考え社内食堂を設置している などの解釈があります。 それと、社内食堂で、勤怠管理に使用するIDカードなどで給与からの天引きを実施している場合、勤務中敷地以内にいる場合は現金の持ち運びが不要になる為、不要な疑惑を抱かなくて済むという考えもあります。 給与からの天引きが実施されていないのなら、この様な方法があると提案するのも良いのでは?

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