ズバリ、顧客がつかないからです。 その「実務」も、多分実務本を読んで知ったか、あるいは先輩の誰かから教わったか。実際にやったことがあるかどうか怪しいもんです。そもそも、相続なんて行政書士の出番はありませんしね。 だからいかにも専門家みたいな顔をして、新人に知識を教える。教わった新人は、翌年の新人に教える。 行政書士は(資格商法+ネズミ講)×国の後ろ盾、です。 ネズミ講をただやったんじゃ犯罪ですから、「実務教えてます」という形をとっているわけです。 本当に行政書士業務で食ってる行政書士なんて、専業に限れば全体の10%もいないんじゃないでしょうか。 その10%の中のかなりの割合は、「黒転白」つまり不法入国の手引か、他士業の領域を侵しているか。 最近の行政書士が好んで行っていた「民事法務」つまり依頼者の主張を法的に理論武装して内容証明で相手に送る業務は、さんざん弁護士会から疑義が呈されていまして、「手紙の代書だから行政書士業務だ」「郵便局は官公庁だから(今は民営化されましたが)官公庁に提出する書類の代筆に当たり行政書士業務だ」といろいろ言い訳してきましたが、先日最高裁でそれは非弁行為だと確定しました。これでまたかなりの数の行政書士が路頭に迷うでしょうね。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n247046 ↑も新人士業にノウハウを教えるという業務もやっている行政書士法人です。これを「ひよこ狩り」とか「ひよこ喰い」とか呼ぶのですが、上記の行政書士法人は「東京都三大養鶏場のひとつ」と呼ばれています。教えたくても、自分たちのメインの武器が弁護士法違反だと決まってしまい、今後どうする気でしょうか。黒い人脈だけが残ることになりますが。ま、同情はしませんが。 手堅くやってる行政書士は、まあ数は少ないでしょうが、ちゃんと業務をしてますよ。ただ、新参者が割って入る余地はもうないでしょうね。同業にノウハウを教えたがるのは、往々にして「まぐれ当たりした新参者」です。そうでもしなきゃ、コンスタントに仕事が入ってくるなんてあり得ませんしね…。 私が知っている例では、堅く仕事をしている年配の行政書士に色仕掛けで近づいて、年配の行政書士の引退(死去?)を待ってその仕事をまるごと狙っている女性行政書士とか、なんかあんまり褒められたものじゃない努力をする行政書士がほんとうに多いです。 需要がない=歴史的役目を終えた資格なのです。 補足について 社労士にも少しあると聞いたことがあります。 また、行政書士による実務者講座がお節介にも他士業者を対象としている例もあります。 でもケースの数から行けば行政書士がダントツでしょう。 試験と実務が全く関係ない、という状況が解消されない限り、それは続くでしょうね。
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行政書士は、開業ノウハウを売ることがビジネスとして成り立っている 唯一の士業ではないかということです。 それは、資格試験が実務からかけ離れた内容だからでもありますが、 開業者も業務のみでは充分な収入を確保できないからでもあります。 要するに、ここでは開業希望者と(一部の)開業者双方の欲求が一致しているわけですが、 それだけにノウハウ・情報の信頼性には、疑問を禁じ得ません。 顧客開拓の手法も怪しげな話ばかりです。電話帳や看板で行政書士を探す人は、 まず、いません。それに、公告も全く自由ではないので、 チラシやいわゆる飛び込み営業(効果があるとは思えませんが)など 中には倫理規定に反するものもあります。 聞いたこともないミニコミ誌の公告など、効果がないだけならともかく、 怪しげな宗教団体・政治団体の収入源にもされかねません。 それに、もし広告やDMで簡単に効果があるようなら、 いったんつかんだお客さんをいつでも新人に横取りされる危険があるということです。 生計を立てることを考えていたらたいていの新人は、こういうことは試してみるでしょう。 信頼性は、かなり低い話ばかりです。 それなのに、行政書士の開業ノウハウ本が多すぎると思いませんか。 書士会に所属してみるとわかりますが、実務書の売り込みはもっとすごいです。 客のアテもないのにせっせと高額な実務書を買い込むことになります。 (行政書士向けの実務書と称していますが、全国の行政書士の中でも、 ほとんど受注実績はないだろうと思われる手続きの解説書ばかりです。) 資格商法といいますが、合格後には”開業ノウハウ商法”の 二段パンチが待ち受けているわけです。 開業二、三年後の明るい収支モデルを示されながらも、 末端の新人会員は、毎年大量に入れ替わっているのが現実です。 マルチ商法に似た世界だという印象もこういう構造そのものにあります。 (違う点は、元締めが複数に分散している点くらい。マルチまがいの構造を産んでいるといってよいでしょう。)
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それで需要があり利益が上がるならそれでいいということです。もちろん、相応の能力がなければ、その講座も長持ちしません。 脅迫まがいの内容証明を送りつけるのが仕事という法律職より、よほど建設的です。
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