解決済み
介護福祉士実習指導者講習会修了 について教えてください。 私は社会福祉士の経験を受験要件として福祉大学の教員養成課程に入学しました。そこで介護福祉士の資格を持っている人が科目の「実習指導論」と「実習指導の実際」を選択し、単位を修得すれば、介護福祉士実習指導者講習会修了の資格が取れるそうです。介護福祉士の資格を持っていない人でもこの授業を履修できます。そこで質問です。私は社会福祉士の資格でこの大学に入学したので介護福祉士の資格は持っていません。たとえば、この授業を履修しておいて、その後、介護福祉士の国家試験をうけて資格を取った場合、介護福祉士実習指導者講習会修了の資格は取れるのでしょうか?または、介護福祉士の国家試験をうけて資格を取ってからでないと、履修しても介護福祉士実習指導者講習会修了の資格にはならないのでしょうか? 大学に聞くのが一番良いと思うのですが、ある事情があって今は聞くことができないのです。 でも、履修登録の関係でできるだけ早く知りたいと思っています。知っている方がいらっしゃったら、教えてください。
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○結論:「介護福祉士の資格を持っている人が科目の「実習指導論」と「実習指導の実際」を選択し、単位を修得すれば、介護福祉士実習指導者講習会修了の資格が取れるそうです」 →自分もはじめて聞きました。下記に介護福祉士実習指導者講習会実施要項を掲載します。 ○参考資料 平成20年11月11日社援発第1111003号 厚生労働省社会・援護局長通知「社会福祉士実習指導者講習会及び介護福祉士実習指導者講習会の実施について」 社会福祉士実習指導者講習会及び介護福祉士実習指導者講習会(以下「実習指導者講習会」という。)については、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第518号)及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第519号)(以下「基準告示」という。)により定められているところであるが、さらに具体的な運用基準を示すため、今般、別添1のとおり社会福祉士実習指導者講習会実施要領を、別添2のとおり介護福祉士実習指導者講習会実施要領を定め、実習指導者講習会の実施に当たっては、基準告示によるほか、これらの要領によることとし、平成21年4月1日から施行することとしたので参考までに通知する。 3.講習会の内容(全25時間) (1)講習会の具体的な内容は、次表の内容以上とすること。また、1の講習会の実施者がこれらの内容すべてを実施する必要があること。 1.介護の基本 ○ 介護福祉士が働く場で必要とされる法や制度の動向を理解する ・社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、障害者自立支援法等の関係法制度 ・介護福祉士としての職業倫理講義 2.実習指導の理論と実際 ○ 実習指導の基本と実習指導者のあり方等について理解する ・実習の意義と目的 ・教育者としての実習指導者の役割 ・介護実習の目標 ・介護福祉士養成校との連携 ・ 養成校と実習施設の連携を図るための実習懇談会ロールプレイ等講義 3.介護過程の理論と指導方法 ○ 介護過程の意義と目的を理解する ○ 介護過程展開のプロセスを理解する ・アセスメント ・課題の明確化 ・介護計画の立案 ・介護の実施 ・評価と修正 ・利用者個々の状態・状況に応じた介護過程の展開(自立支援・生活支援の視点で) ○ 介護過程における計画の作成と指導方法を理解する ・実習生にとって効果的な学習方法 ・事例から介護過程を展開する ・実習生に対する介護過程の指導方法に関する演習 4.スーパービジョンの意義と活用及び学生理解 ○ 実習におけるスーパービジョンの意義と目的を理解する ・スーパービジョンの活用方法 ・実習生に対するスーパービジョン ○ 事例を通して学生理解及び指導方法について学ぶ ・スーパービジョンの実施方法 ・受講生の実習指導場面の事例及びそれに対する指導方法に関するグループワーク 5.実習指導の方法と展開 ○ 指導計画の作成と指導方法を理解する ・介護実習指導計画の作成と指導目標 ・実習記録の書き方と指導方法 ・カンファレンスの持ち方、評価方法等 ・実習記録の指導に関するロールプレイ ・模擬カンファレンス 6.実習指導における課題への対応 ○ 実習指導における自職場の課題への対応方法について理解する ・実習生受け入れ、実習生指導に伴う自施設の課題と対処方法 7.実習指導者に対する期待 ○ 専門職に求められる倫理、資質、能力等を理解する ・教員・実習指導者に求められる資質、能力 ○ 介護福祉士のキャリアアップと生涯研修制度を理解する ・職員の就労意欲の向上、専門職としてのキャリアデザイン ・生涯研修制度と自己教育力 ・実習生の学習意欲の向上への結びつけ ○ 自職場における実習受け入れ効果の活用を理解する ・ケアの質の向上、業務改善への結びつけ ・介護に関する研究成果の活用と進展について 4.講習会の講師 講習会の講師は、次のいずれかに該当する者であることが望ましいこと。 (1)学校教育法に基づく大学、大学院又は短期大学の教授、准教授、助教又は講師として5年以上の教歴を有する者 (2)介護福祉士養成施設又は介護福祉士学校の専任教員として5年以上の教歴を有する者 (3)介護福祉士の資格取得後、介護等の業務に5年以上従事した経験を有する者
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