解決済み
日本の韓国語通訳案内士資格がない人が、韓国人旅行者のスルーガイドを勤めることが多いそうですが、それは違法で規制が厳しくなっているとも聞きます。実情はどうなのでしょうか。できればやってみたいのですが。
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たてまえじょうは、 「報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内をする「通訳案内士(通訳ガイド)」になるには、国土交通大臣が実施する「通訳案内士試験」に合格して都道府県に氏名、住所等を登録する必要があります。この手続きを踏まずに上記の業務を行うことは違法であり、通訳案内士法により罰せられることとなっています。(50万円以下の罰金) 」となっていますが、案内士の認定を受けて県に登録して観光協会に登録してとなると大変です。
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