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運行管理基礎講習。貨物、旅客両方同じ扱いですか?旅客で講習を修了しましたが運送会社で運行管理者補助になれますか?バス会社…

運行管理基礎講習。貨物、旅客両方同じ扱いですか?旅客で講習を修了しましたが運送会社で運行管理者補助になれますか?バス会社から運送会社に就職しようと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    運行管理者基礎講習は旅客「向」と貨物「向」があり、相違点は法令と改善基準ですが、何れの講習を受講しても運行管理者国家試験の受験資格(他方を含む)も補助者選任資格(他方を含む)も得られます。(法令上の位置づけは何れも「基礎講習」) 既に旅客で基礎講習受講済みであれば、貨物の基礎講習受講無く貨物の補助者になれます。 尚、毎年1回の一般講習を5回受講すれば貨物の運行管理者資格者証も貰えます。

    なるほど:1

  • 結局のところ、基礎講習済みであっても補助者も「選任届け」を出さなければ補助者としての業務は出来ません。 ご存知かとは思いますが、運行管理者は車両台数に寄って選任される人数が決まっています。 運行管理者の資格者ではあるが、選任されていない為に補助者として業務している者はどこの会社にも数人は居る筈です。 ですから、新しく入社した者がいきなり補助者としての業務をする余地はありません。 資格を持ってる補助者と、基礎講習のみ受講した者とでは、当然資格者に補助を任せるのが一般的です。 仮に補助者として選任されても、早朝や深夜の誰もやりたがらない時間帯に回される事は目に見えてます。 事業者→統括運行管理者→運行管理者→運行管理資格者→補助者

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