解決済み
自分が働く会社で、みなし登録電気工事業者の申請をするために、名前を貸してくれと言われました。 第2種の電気工事士を持っています。今の会社は電気工事業ではないですが、 以前務めていた会社で5年くらい働いていました。主任電気工事士(専任技術者?)になるみたいですが、何か自分にとって不都合なことはありますか? 例えば、うちの会社が電気の仕事を受注し、施工中に何かトラブルがあった際、 私が責任をとらせれるような。 そういった類の心配事はありますでしょうか?
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登録電気工事業者登録並びにみなし登録電気工事業者登録の要件となる主任電気工事士の選任に付いては、業務の適正化に関する法律第19条にも有ります通り、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、一定の実務経験がある電気工事士を主任電気工事士として選任しなければなりません。 当然作業管理を行いますので、不良工事等が生じた場合には主任電気工事士の管理責任を追及される事もあります。 又、電力事業者に提出する工事竣工届けにも主任工事士確認欄がある場合、配線図及び竣工点検項目の確認を行い署名する事が求められます。 この為安易に名義貸しを行う事は危険であり、当該事業所内で責任を持つ事が出来る主任工事士を選任すべきであります。 名目だけのみなし登録業者登録を行うだけであれば問題有りませんが、通常登録を行う事に因り何等かの経済活動を行うと推測されますので、法令等違反の場合には主任電気工事士の管理監督責任を問われる場合もあります。 (主任電気工事士の設置) 第十九条 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法 による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
なるほど:2
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