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消防設備士について質問です。

消防設備士について質問です。「消防設備士の受講義務 消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付を受けた後2年以内、その後は5年以内毎に都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。 」 とありますが、消防設備を扱う職業に従事していなくても 受講しなければいけないのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

     車の免許と同じ扱いで、免許使用の有無に関わらず受講義務があります。  1度受講しないとペナルティとして5点が加算されます。コレが20点に達すると返納命令や失効することがあります。ただし、途中で受講し一定期間違反などがない場合はこの点数が無くなります。  免状の裏に受講履歴が残るようになっています。言い逃れをすることができないようになっています。

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