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私は総務課で働いています。 衛生管理者の資格が欲しいと上司に言われこっそり資格を取りたいと思っております。 ただ、衛…

私は総務課で働いています。 衛生管理者の資格が欲しいと上司に言われこっそり資格を取りたいと思っております。 ただ、衛生管理者の資格を保有する者は、50人以上の営業所の場合駐しなければ行けないとあります。でも、他の記述では週に1回巡回業務を行えばいいとあります。 どちらが正しいのでしょうか? もし受かった場合に資格を取ったら、常駐しなければいけないとなると、飛ばされるのかが不安です。 どなたか教えて下さい。 ちなみに本社と店舗は40kmぐらい離れています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    衛生管理者免許試験の受験に関しては事業者発行の実務経験証明書が必要となりますので、果たして密かに受験する事が可能であるかは状況次第ですが、一般に事業者の都合(要員計画の必要性)に因り資格取得を指示される場合が多い為、この場合は当該事業者の要員計画に従う結果となります。 衛生管理者は原則専任ですので他事業場との兼任は認められません。 一般的には当該事業所に赴任し、週1回の巡回業務を行うと共に、法定健康診断の管理等を行いますので、名目だけの衛生管理者であれば本社勤務の事業所派遣もあり得ますが原則としては当該事業所に常駐となります。

  • 会社の事情は個々に異なるので何ともいえませんが、資格は取れるときに取る、というのが鉄則です。 是非取得してください。

  • 衛生管理者だから50人以上のところで従事しなければならないのではなく、50人以上の営業所には衛生管理者が必要であるということです。ただし、「あの営業所は衛生管理者が必要だから50人以上の営業所に行ってくれ(異動してくれ)。」と会社から言われるかどうかは解りません。

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