解決済み
表示に関する登記(建物)で質問です。表示に関する登記の問題集に 抵当権の設定の登記がある建物と所有権の登記がない建物との合体による建物の表題・表題部抹消・所有権保存 の登記の申請情報に抵当権の消滅の承諾を証する情報を併せて提供することにより、抵当権を消滅させることができる。 正解○ 抵当権者の消滅を承諾する情報を提供して抵当権を消滅させることができるのは建物の合体の登記だから特別なのでしょうか?本来ならまた別に抵当権抹消の登記をしないといけないのではないのでしょうか? 建物合併や土地の場合についても、もともとあった抵当権を抵当権者の消滅を承諾する情報で消滅させることはできなっかたとおもうのですが、条文みてもあまりピンときません。どなたかお願いします。
うーん、わからない。 消滅承諾だけで抵当権て消せるものなんでしょうか? 権利部にやる抵当権抹消の登記は必要ないんでしょうか?
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各別の建物にはそれぞれ違う権利が存在していますが、それらに「関係なく」建物を「物理的に」合体することが出来ます。 合併や合筆は制限があり、抵当権のあるものとないものではすることが出来ません。 抵当権がある場合、合体後の建物の所有者の所有権の「持分」について、抵当権が存続するか否かの「承諾」が必要です。 存続する場合はその持分でいいよっていう承諾。 この場合は同一所有者であっても、別人として持分を算定します。 存続しない場合は消滅承諾。 分筆の場合は一部消滅承諾が認められていますが、全部については予め抵当権の抹消登記を申請しておく必要があります。 建物の合体と合併は全く違う登記手続きです。 試験の重要論点ですので、それぞれを理解していきましょう! 補足 バラバラに考えてみましょう。 合体後は「新しい建物」として表題登記をします。 従前の建物は本来滅失登記ですが、表題部の抹消に留め、権利部を移すことで合体登記を成立させています。 合体登記が完了すると従前の登記記録は滅失と同様に閉鎖されます。 (分筆は閉鎖されませんので、全部の消滅承諾は出来ません) つまり、抵当権の性質として(手続き上)従前の建物がなくなったとする時点で本来は消滅していることになります。 けれども、実際は担保物件そのものが滅失した訳ではないので、抵当権者の利益も確保しなければなりません。 その利益を存続させるか消滅したままで良いのか「承諾書」を添付して明確にさせる訳です。
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確かに、表示に関する登記でありながら抵当権を消滅させることができるのは異例の事態であるように見えますね。 登記手続きをみると合体も分筆の際の消滅承諾も同様に、新しく登記記録を起こすというところが共通しています。合体後の建物も、分筆後の土地も新しく登記記録が起こされることになります。このとき消滅承諾がなければ、そのまま従前の抵当権を移記することになります。消滅承諾があれば移記されません。すなわち、登記記録上から抹消するわけではなく、移記されるかどうかの違いです。だからこういう簡便な取扱いが認められたのだと思います。 消滅承諾だけで、見かけ上消えたように見えますが、登記手続き上抵当権を抹消しているわけではありません。抵当権抹消の登記は不要です。
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