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管理組合に関してなのですが 管理組合法人は、理事と監事の設置が必須になっています。理事は人数に制限がありません。 …

管理組合に関してなのですが 管理組合法人は、理事と監事の設置が必須になっています。理事は人数に制限がありません。 管理組合は、理事は大体10〜15戸につき1人。 というこなのですが 管理組合は法人にはなってませんが、理事の設置は必須なのでしょうか? 理事というのは、代表者ですよね?

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回答(1件)

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    理事について 「おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。」 としているのは、標準管理規約(雛型)です。絶対ではありません。 区分所有法に規定がない限り「必須」ではありません。 それどころか、区分所有法では管理組合には「管理者」を選出しなくても良い事になっています。

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