解決済み
3級自動車整備士の受験資格について教えてください。規則の解釈の仕方につまづいています。 私は過去に機械系の高校卒業後、二等航空整備士、四級海技士の資格を取得しました。 そして現在、3級自動車整備士の試験を受けたいと考えておりますが、自動車整備に関する経験は皆無という状況です。 一年以上の実務経験が必要と聞いて詳細を調べていたのですが、検定規則によると、私の取得した資格は全て6ヶ月短縮されています。これらを併せて1年以上の実務経験と同等のものとみなされるのでしょうか、それとも矢張り6ヶ月の実務経験が必要なのでしょうか。 法規の解釈はどうしても苦手で、いつも都合の良い解釈をしてしまいがちなのですが、実際どうなのですか? ご回答よろしくお願いします。 以下 検定規則第19条(一部) (4)三級自動車整備士の受験資格(検定規則第 19 条) 1 自動車の整備作業に関し1年以上の実務の経験(15歳となった日以後の経験に限る。)を有する者 2 次に掲げる者であって、自動車の整備作業に関し6ヵ月以上の実務の経験を有するもの 職業能力開発校(自動車整備科に限る。)を修了した者であって、訓練期間が1年以上で訓練時間が 1,400 時間以上の職業訓練を受けたもの イ ロ ハ 二 ホ へ ト チ 大学若しくは高等専門学校の機械に関する学科を卒業した者及び大学若しくは高等専門学校に相当 する外国の学校の機械に関する学科を卒業した者 高等学校又は中等教育学校の機械に関する学科を卒業した者 船舶職員法による四級海技士(機関)以上の海技従事者 航空法による航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の航空従事者技 能証明を有する者 旧公共職業訓練校(自動車整備科に限る。)を修了した者であって、訓練期間が6ヵ月以上で訓練時 間が 800 時間以上の職業訓練を受けたもの 高等学校に相当する外国の学校の機械に関する学科を卒業した者 職業訓練指導員試験(自動車整備科に限る。)に合格した者 旧技能者養成規程による内燃自動車工に係る技能者養成指導員検定に合格した者
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約15年前の3級ガソリンエンジン自動車整備士の合格者です ( ´∀`) 私が取得した頃は、 2級整備士までしかなくて、 その上は、 検査員でした! 当方は、 普通科卒業でしたので1年の実務経験をしてから講習会に通い実技試験免除をもらい学科試験のみでした! たしかに、 工業科卒業の同僚は半年実務経験を免除されてました! でも結局、就職先の某ディーラー(指定整備工場)の仕事都合により同時期に試験を受けました。 ※実務経験の承認印も1度で済ませたかった!ぽい工場長が(笑) 回答~ 詳しくは、 御住まい県の整備振興会に問い合わせましょう♪ (国家資格なので県により違うなんて事はありませんが、) 知恵袋よりキッチリとハッキリ判明します! 予想~ あくまで自動車整備に関する実務経験になりますので、 分解整備や車検などの車に携わる専門的な経験を求めてると思います! ですから他の資格は、 無関係で考慮されないかもですね~ 参考になれば幸いです!
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