解決済み
テイケイワークス東京について昨年12月に登録をし、 1回だけ働きました。 テイケイからは女性しか派遣していないところであったのですが かなりの力仕事という事もあり、1回こっきりで終わりました。(元々その現場は1日限りでした) その後、別の定期アルバイトが決まってしまったので テイケイのほうは使っていません。 で、質問なのですが 働いた給料をもらえる期限はありますか? 定期アルバイトが早朝勤務ということもあり 17:00~20:00は就寝時間または、休憩時間で その時間に外出すると翌日の仕事に影響が出ます。 というわけで、全然取りに行けていないのですが 1日分とはいえ7000円ほどあります。 契約書に記載があったと思うのですが、メモをし忘れてしまい 全然覚えていません。 分かる方回答お願いします。 (電話はしづらいので)
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給料の請求権の時効 労働基準法では,給料(賃金)に関する請求権は,2年間の時効にかかると定められています。どうして2年という短い期間なのか不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんが,民法では1年間で時効消滅するとされているところを2年に延ばしたものであって,給料については特別に保護した結果なのです。また,退職金については,その金額が大きいことや,会社を辞めているため請求が簡単にできない等の理由から,5年間の消滅時効が定められています。 このように,給料を請求する権利というのは,2年間それを行使しないでいると,権利が消滅してしまうのです。このことは,残業代についても同様です。 残念ながら,2年以上前の残業代や給料を請求することはできません。ですから,働いた分の給料が支払われないということのないように,しっかりと会社に対して請求していくことが大切です。 早急に、テイケイワークス東京に電話をして銀行等の金融期間の所有通帳に振り込みするように相談して下さい。 給料を払ってくれない場合は、質問主さんの在住地の労働基準監督署や労働ホットラインに電話した方が良いです。 相手企業に電話をしづらいとしてもテイケイと連絡を取り、給料の請求をしないと話が進みません。
なるほど:3
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