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法律に定める学校は 小学校 中学校 高等学校 高等専門学校 中等教育学校 大学院 幼稚園 短期大学 特別支援学校 だけで…

法律に定める学校は 小学校 中学校 高等学校 高等専門学校 中等教育学校 大学院 幼稚園 短期大学 特別支援学校 だけですか? 大学校や保育所や専修学校は含まれませんか?

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回答(1件)

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    学校教育法では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校を学校としています。 また、同法では、上記に加えて専修学校と各種学校を「学校」の名称が使えるものとしています。 短期大学は、大学に含まれます。 保育所は、児童福祉法で規定する福祉施設であり学校ではありません。 警察大学校や防衛大学校のような○○大学校というのは、文部科学省以外の所掌の教育機関で使われています。 学校教育法 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。 ② 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。

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