解決済み
日本の国会について質問です 問1 国会の常会は、国会の活動能力を欠く期間が1箇年に 及んではならないとする趣旨から毎年1回12月中に召集するのを常例としているが、その会期については、両議院 一致の議決により決定することとされている。 問2 国会の臨時会は、常会の召集をまたずに、特別の必要に 基づいて召集されるものであるが、いずれかの議院における 総議員の3分の1以上の要求があれば、その議院の議長が 召集できることとされている。 問3 参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、参議院閉会中 に国に緊急を要する問題が生じた場合に、国会の代行機能 を果たす制度であるが、内閣総理大臣から示された案件に 関する事項以外にも参議院議員が議案を発議することができる こととされている。 という問題で正しく直すとどうなりますか?
回答ありがとうございます。 衆議院の優越についてなのですが、 予算先議権 予算の議決 内閣不信任決議権 法律案の再議決 条約承認の議決 内閣総理大臣の指名 の6つでしょうか?
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【補足】 憲法上はその6つです。 「衆議院のみの権限とされるもの」 ・予算先議権 ・内閣不信任決議権 「衆参両院の権限でありつつ衆院が優越するもの」 ・予算の議決 ・条約承認 ・内閣総理大臣指名 ・法律案の議決 と分類できます。 ------------------------------------------------ 問1 正しく直すと「国会の常会は、毎会計年度ごとに予算を議決することが必要となること、官公庁の年末年始の休日で会期が無駄になることを防ぐ趣旨から、現在は毎年1回1月中に召集するのを常例としている。また、その会期については、150日間と定められており一回のみ延長が認められている。」となります。 問2 正しく直すと「国会の臨時会は、臨時の必要に応じて内閣が召集を決定するものであるが、いずれかの議院における総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないとされている。」となります。 問3 正しく直すと「参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、参議院閉会中に国に緊急を要する問題が生じた場合に、国会の代行機能を果たす制度であるが、議題は内閣が明示的に提出した案件に制限され、議員の発議権もこの案件に関連するものに限定される。」となります。
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