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食品衛生管理者について。

食品衛生管理者について。取得するには、そのひとつに 新制大学、旧制大学又は旧制専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 とあります。 農学部を卒業していますが、どこでどう取得すればよいでしょうか。

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    >農学部を卒業していますが、どこでどう取得すればよいでしょうか。 質問文にある要件は、食品衛生法(昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号)第四十八条6項に掲げられた、食品衛生管理者となることができる要件の一つです。 これらの要件を備えていれば、食品衛生管理者に「なることができる」ということが定められています。 単に「なることができる」だけであり、証明書などといった、「なることができる」ことを証明する特別な書類が存在するわけではありません。 医師や薬剤師などであれば免許証、規定の課程を修めて卒業した者であれば卒業証書をもって証明します。 実際には、業者が食品衛生管理者を選任するにあたり、資格要件を満たしていることを証明する書類を提出します。 その際、免許証(の写し)や卒業証書(の写し)などといったものを添付し、証明するのです。 したがって、改めて何か証明する書類を取得する必要はありません。 医師や薬剤師などであれば食品衛生管理者の要件を満たしていることは明白ですが、規定の課程を修めて卒業した者については少々複雑です。 それらの課程は学部学科の名称ではなく、取得しなければならない単位をもって規定されています。 詳しくは、「食品衛生管理者及び食品衛生監視員に係る資格要件の取扱いについて」(厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知 平成16年2月27日 食安発第0227003号)をご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/shokuhineiseikanrisha/shiryou/ 「毒物劇物取扱責任者」も、同様の取り扱いとなります。

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