解決済み
<結論>お見込みの通りです。 しかし、下記の研修事業者でも分らないという担当者が多いのも事実であることから、受講希望事業者を確認していただき、最寄りの各厚生(支)局へ、研修事業者より、照会していただくか、各厚生(支)局より、研修事業者へ連絡していただくことが良いと判断します。 <判断根拠> 平成25年5月23日付・厚労省社会・援護局福祉基盤課人材確保対策室「実務者研修にかかるQ&A集の送付について(その3)」№2 Q2.介護職員の基礎研修及び喀痰吸引等研修(第1・2号)(第3号研修については要問合せ)の修了者が実務者研修を受講する場合の履修科目と在籍期間は、どのようになるのか? A2.修了認定により、全科目(450時間)について履修し習得したものとみなすことが可能ですが、在籍期間は6月以上となります。 平成23年10月28日付:社援発1028第1号:厚生労働省社会・援護局長通知 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(介護福祉士養成施設における医療的ケアの教育及び実務者研修関係)(通知)(抄) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/care/dl/care_6.pdf (4)他研修等の修了認定 ① 修了認定の考え方 地域の団体等で実施されている研修であって、一定の内容・質が担保されているものを修了した場合においては、実務者研修の相当する科目について、実務者養成施設で履修し修得したものとみなす(以下「修了認定」という。)ことが可能であること。修了認定は科目単位で行われ、当該科目については、実務者養成施設において改めて履修する必要がないこと。 ② 修了認定の対象となる研修の条件 修了認定の対象となる研修は、以下の全ての条件を満たしている必要があること。 ア 実務者研修の教育内容における「教育に含むべき事項」が含まれている研修を当該科目の時間数以上行っていること。 イ 認定の対象となる研修を行う者(以下「認定研修実施者」という。)によって研修受講者の受講状況(出欠等)が確実に管理されていること。 ウ 実務者研修の到達目標と同様の観点から修了評価を適切に行っていること。 ③認定研修実施者の義務等 認定研修実施者は、修了認定の対象となる研修を実施する1か月前までに、主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生(支)局(以下「所管厚生局」という。)に別添の様式により届け出ること。ただし、訪問介護員養成研修、介護職員基礎研修、認知症介護実践者研修、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けている介護福祉士学校及び福祉系高等学校等並びに厚生労働大臣の指定を受けている介護福祉士養成施設が行う教育科目(実務者研修の教育内容と同様の教育を行う科目に限る。)、喀痰吸引等研修については、当然に修了認定の対象となるため、所管厚生局に改めて届け出る必要はないこと。 また、認定研修実施者は、修了認定の対象となる研修の修了者に対して、別に示す「実務者研修認定ガイドライン」に添付されている研修修了証(実務者研修認定用)を、主たる事務所の所在地等を記載し、代表者名により交付するとともに、実務者養成施設からの照会等に対して適切に対応できるよう、研修修了後も修了者名簿及び研修概要(シラバス等)を管理する等の措置を講じ、実務者養成施設の照会に応じること。 なお、認定研修実施者が解散する場合には、修了者名簿及び研修概要を所管厚生局に提出することとし、一定期間は所管厚生局において管理すること。 ④ 実務者養成施設における取扱い 他研修等の修了認定を希望する実務者養成施設の生徒は、認定研修実施者から交付を受けた研修修了証の写しを実務者養成施設に提出すること。実務者養成施設においては、当該提出を受けた研修修了証を確認した結果、実務者研修の教育内容の一部について修了認定が可能であると判断する場合には、修了認定を行うことができること。その際、実務者養成施設においては、研修修了証に記載された研修内容についての不明点について、必要に応じて認定研修実施者又は所管厚生局に照会すること。文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けている介護福祉士学校及び福祉系高等学校等並びに厚生労働大臣の指定を受けている介護福祉士養成施設が行う教育科目についても同様の扱いとすること。 なお、研修内容が修了認定可能な水準に達しており、かつ、生徒が他研修等の修了認定を希望しているにもかかわらず、実務者養成施設において、合理的理由がなく修了認定を行わないという運用がなされないよう、留意されたいこと。 ただし、他研修等の修了認定を希望する生徒の知識・技術の修得水準が不十分であると判断される場合には、実務者養成施設において補足的な講義等を行った上で、修了認定を行うこと。 <本件の照会先> 社会・援護局福祉基盤課人材確保対策室 03-5253-1111(内線2867) <各厚生(支)局> 知恵ノートに記載しています。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n181121 <各都道府県研修事業者一覧> 知恵ノートに記載しています。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n234432
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