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漫画家の資料について

漫画家の資料について漫画家やイラストレーターはスクラップブックに雑誌の切り抜きなどを貼り付けていて、作品の製作の資料として使っていますが、その際の任意の切り抜き画像に対して著作権はクリアしているのですか、例えば昔の兜やNSAのスペースシャトルや国際宇宙ステーションの中なんて何か見て描かないと無理だと思いますが、作家さんたちはどのようにして資料を使っているのですか?

補足

構図上どうしても同じアングルになる場合はどうしますか?再構成というのはアレンジと言う事だと思いますのでそれらしく描けばいいと思いますがどうでしょうか?また、おなじアングルでもある部分だけと言うのはどうなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    著作権を侵害しないように使っています。 ご指摘の写真などの切り抜きは当然著作権が発生しますが、この著作権(たとえば複製権や翻案権)を侵害したといえるためには原著作物(つまり切り抜き)の著作物性ある部分を複製または翻案している必要があります。 写真の著作物は通常アングルや被写体の選択、構図、露光調整などに著作物性を認められます。被写体そのもの、ご質問の例でいえば兜やスペースシャトルそのもの自体にはおよびません。したがって、同じ兜であっても撮り方が違えばだれでも写真にとれますし、同様にその兜を漫画に描くことも可能です。 しかし、写真とまったく同じアングル、大きさ、構図で描いてしまう(トレース含む)と、元の写真の著作権を侵害してしまいます。こうした例では漫画「沈黙の艦隊」で著者のかわぐちかいじ先生が米艦隊の航空写真をそのまま「参考」にしてしまってその写真家から訴えられ謝罪した事件などが挙げられるでしょうか。 あくまで、細部の確認などの参考に使用する程度で自分の絵で再構成するのであれば写真を資料として使うことも可能なのです。 補足を読んで アレンジには限られません。まったく同じ兜を漫画で再現することも可能ですが、トレースなどの場合に問題になるのです。 写真は被写体が実在し、かつそのまま写し撮るという性質上著作物性を狭く考えていかなければ不当な結論になります。たとえば富士山を撮影するために有名な撮影スポットから撮影すれば当然同じアングルになるわけですが、アングルだけで著作物性を認めてしまうと撮影スポットは一人しか使えなくなる、なんてことになりかねない(実際は依拠性の要件があるのでもう少し複雑です)わけです。 兜の場合もアングルが同一だけでは侵害は認められず、全体の構図、照明のあたり方、その他表現上の工夫がある程度共通して初めて著作権侵害と判断されると思います。したがっておなじアングルでも兜の一部だけである場合はトレースでもない限り大丈夫であろうと思います。 蛇足ですが、写真の場合は上記特性からアングル、照明、被写体の配置その他について表現上の創作性がなければそもそも著作権法に保護される著作物とは認められない場合(その場合はトレースも可能)もありますが、その判断はプロでも難しいのですべての写真が著作物であることを前提に書きました。

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