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25年行政書士試験の43問に関連してお尋ねします。

25年行政書士試験の43問に関連してお尋ねします。第一類医薬品及び第二類医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴えは、実質的当事者訴訟の一つですが、訴訟要件として確認の利益は検討して、原告適格は検討されないのでしょうか?

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    >訴訟要件として確認の利益は検討して、原告適格は検討されないのでしょうか? 実質的当事者訴訟のうち、「公法上の法律関係に関する確認の訴え」の「確認の利益」というのは、平たく言えば、確認判決が出ることで当該公法関係の紛争の解決に資することです。 そして、確認の訴えでは、確認の利益を有する者が正当な原告となります。つまり、確認の利益の判断の枠内で原告適格の判断がなされる(表裏一体の関係ともいえます)ことになります。なので、確認の訴えの場合には、確認の利益の判断を行えば足り、独立して原告適格について検討する必要はないといえます。 おそらく、問43の「エ」に入る語句で迷われたのだと思いますが、「確認の利益」の有無という判断の枠組みの中で、同時に原告適格も判断されるため、エに入るのは「確認の利益」となります。

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