一般的に、停職になった場合には、 本来であれば、今回の非違行為は免職相当なんだけど、多少情状酌量できる要素があるから、あなたが辞職願を出すなら停職に止め置くよ と言われて停職処分になったものが殆どです。 従って、停職や減給〇か月なんて場合には辞職していると思ってください。 では、何が違うかと言えば、懲戒免職は退職金が出ませんし、将来受給する年金が相当額減額されます。停職や減給があっても自己都合による退職であれば、退職金は減額されても出ますし、年金の減額幅も少なめになります。 また、その後の再就職においても、懲戒免職になったら再就職は厳しいですが、自己都合による退職であれば再就職は何とかなります。 ですから、停職処分による依願免を選択するわけです。 因みに、非違行為の一般的な量定が停職である場合には、前の回答者が記載しているとおりで、人事記録に処分が朱書されます。 また、その年の人事評価が最低になり、翌年の定期昇給が最低でも2号俸減、昇進試験の受験資格喪失、人事異動による降任(降任の内容によって降格(俸給の級が下がること)が伴います)などですね。 また、その後の上司の異動に際しても、引継書にはその旨が記載され、新たな上司に予断を持たれてしまいます。
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