解決済み
平成25年行政書士記述問題の採点をお願いします。44問 建築確認は公定力を有しており、工事完成により訴えの利益が消滅したので、却下の判決が下される。 45問 CがAの行為を追認しなかった時において、Aに履行を求めるか損害賠償責任を請求する。 46問 盗難の時から2年を経過していないので、AはDの代金を弁済して、指輪の返還を請求できる。 どれもこれも穴があります。 択一150点取れています。あと30点とれるでしょうか。 是非よろしくお願いいたします。
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記述式の得点は、例年3問の合計点しか明らかにされておらず、 かつ、年度により甘かったり非常に厳しかったりすることもあるので 憶測の域を出ないという点をご了承いただければと思います。 なかば神のみぞ知る・・・といったところではありますが参考までに。 問44 →「工事完成により訴えの利益が消滅」「却下の判決」の 記述は問題ないかと思われますが、建築確認の法的な効果の部分が 惜しかったかと思われます。 とは言え、厳しくみても10点~12点前後は確保されていると思います。 問45 →「CがAの行為を追認しなかった」の記述はよろしいかと 思いますが、「履行を求めるか損害賠償責任を請求する。」 の記述部分の「責任」の単語と文章の締め方が設問と条文に 照らし合わせてどう判断されるか・・・でしょうか。 (「履行又は損害賠償を請求することができる」がスマートかもしれません) Aの行為能力についても記述されておくと良かったかもしれませんが、 10点前後はもらえるのではないでしょうか。 問46 →キーワードも押さえられているようですし、文章の構成も 問題ないかと思いますので、あまり点数を下げられることは 無いように感じます。 条文との整合性を問われて「代価」という単語を書かなければ ダメだというのもちょっと酷なようにも思いますが、少々 抑え目にみても14点~16点前後は確保出来る内容かと。 ここ数年の採点の雰囲気が今回も継承されるようであればもう少し 上積みがあってもおかしくないと思いますが、なにぶん不透明な感じ なので・・・ ともあれ、ぜひとも合格を願っております。
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