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衛生管理者の配置義務について。

衛生管理者の配置義務について。労働安全衛生法で、常時50人以上の社員がいる場合には 衛生管理者(有資格者)を配置するようにとなっています。 これは各事業場において50人以上いる場合でしょうか。 それとも全社員の合計人数を指しているのでしょうか。 また、配置は絶対的な義務なのか・・。 (たとえば、何か免除される場合がある等)。 条文だけではわかりづらく・・・ ご教示頂けますと幸いです。

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回答(1件)

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    >http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s3 (衛生管理者) 第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。 当然各事業場単位です。 安衛法施行令第4条でも、 衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場です。 一応、事由が発生した日から14日以内に専任義務があります。 配置は原則として絶対的な義務です。 ですから、誰でも勉強すれば合格するレベル(合格率40%位)の資格となっています。 もし、監督官が立入検査をして、選任していなければ、是正勧告が出ます。 但し、製造業、建設業以外はそれ程神経質にならなくてもいいとは思います。 安衛則8条 「事業者は衛生管理者を選任することができないやむをえない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、前記の選任及び専任等の規定によらないことができる。 とありますが、 これは、監督署長が増員又は解任の命令をするときのためだと解します。 人数とおりでも増やさないと駄目なときもあります。

    なるほど:1

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