解決済み
社労士の勉強をしています。日本年金機構への厚生労働大臣の権限にかかる事務の委任について、『厚生労働大臣が自ら行うことを妨げないとされている』とありますが意味がわかりません。何卒ご教示お願いします。
510閲覧
1人がこの質問に共感しました
厚生労働大臣の権限の一部を「日本年金機構」へ委任し,委任する事項のみ権利を代行できるものの,元々権限のある権限(監督管理)を厚生労働大臣はいつでも行使でき,「日本年金機構」に配慮する必要はないということです。 当たり前の事なのですが,委任された事項については,管理監督者である「厚生労働大臣」が自ら行使でき,必ずしも「日本年金機構」が行使しなければならないものではないことを記載しているものと思われます。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る