解決済み
建築士の勉強していますが 法規の問題で、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないものはどれか? という問題で 各階の床面積が100m2の3階建ての事務所 床面積が200m2の平家の機械製作工場 とありますが、解説には どちらも建築基準法第27条。としか書いてありません。 どこにも事務所と機械製作工場が見当たりません。 どなたか教えてください。お願いします。
機械製作工場は特殊建築物になりますか?
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防火地域なら ・3階以上 または 100平方メートルを超える なら 耐火に。 ・上記以外なら 耐火または準耐火に。 準防地域なら ・4階以上 または 1500平方メートルを超える なら 耐火に。 ・3階 または 500~1500平方メートル なら耐火または準耐火に。
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