解決済み
日本国内において人間を診療する医師免許所持者(保険医)が、獣医免許を保持していないのに獣医領域を治療するのは合法でしょうか? 医師免許を持っていれば歯科医師の領域以外は何でも出来るわけですが、(専門云々は別として)どうなんでしょうか? 医師法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html 歯科医師法 :http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO202.html 獣医師法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html の条文を読みましたがよろしくお願い致します。 医師免許と歯科医師のダブル免許とか、医師免許と教員免許(理科、保険体育、国語、音楽等)、医師免許と獣医師免許等は可能でしょうか?
1,095閲覧
動物の治療が、診療行為にあたるかどうか、です。 自分が飼っている動物についての治療は、一般的に診療行為にはあたりません。 しかし、獣医師以外の者が自分が飼っている動物以外の動物について行う治療は、報酬の有無に関わらず、それは診療行為にあたるとされ、獣医師法あるいは獣医療法違反となります。 厳密にいえば、野良猫に対して行う治療(傷に薬を塗るとかも含めて)診療行為にあたる、となるようです。 医師は医師法に基づいて人に対して診療を行う資格です。動物は管轄外なので、医師が動物を診療することは、当然違法となります。 ちなみに医師の管轄は厚生労働省、獣医師は農林水産省が管轄になります。 管轄の違いから、自ずと判ると思います。 医師だから動物も診ていいとか、そういうことではないのです。 医師だから動物を診ちゃいけないんです。獣医師だから人を診ちゃいけないんですよ。 あと、国家資格は受験し合格して、あるいは要件を満たして、取得すればいくつ持ってもいいものです。 獣医師免許と医師免許や歯科医師免許や、弁護士や社会保険労務士やら、同時に持っていても、全く問題ありません。
>日本国内において人間を診療する医師免許所持者(保険医)が、獣医免許を保持していないのに獣医領域を治療するのは合法でしょうか? 極端な話、一般人であっても治療行為自体は獣医師法を犯しません。 >医師免許と歯科医師のダブル免許とか、医師免許と教員免許(理科、保険体育、国語、音楽等)、医師免許と獣医師免許等は可能でしょうか? 可能です。 ちなみに「獣医師以外の診療行為は獣医師法違反」と書いている人がいるようですが、これは間違い。対象が人であれ獣であれ、基本的に医療を禁止する法はありません。
< 質問に関する求人 >
獣医(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る