鍼灸・整骨・整体を開業しています。 私は開業時実際に保健所へ確認しました。 保健所担当者の方は、鍼灸の専用施術室があればいいですよとの事でした。 あと看板も分けて下さいとも言われました。 つまり、入口・待合室・トイレなどは共用で、鍼灸施術室と整体施術室をつくれば可能ですか?と尋ねると、 整体施術室は保健所は関与しませんが、鍼灸は絶対に専用で決まった面積以上でなければダメですと言われました。 当院は現在も、鍼灸整骨院と整体院の看板を2つ付けており、入口・待合・トイレなどは共用、施術室は分けて営業しています。 ちなみに開設届けには、鍼灸の情報のみ記載し、間取りの整体施術室は予備室・空室などと記載したほうがいいと思います。 当然名称も、○○鍼灸院で届出をして、看板は○○鍼灸院と○○整体院で分けたほうがいいですね。 最後に保健所や担当者さんによって考え方が異なる場合もあります。あくまでも私の地区を管轄する保健所と担当者さんの場合の事で、必ず同じとも言い切れないので参考程度にしておいて下さい。
鍼灸とそれ以外をしています。 基本的に看板は分け、施術室も分けなければなりません。鍼灸施術室は専用と法律で定められているからです。ただし、待合室はご存じの通り共用でもかまいません。 ですが、ウチの場合、看板は一つです。 「鍼灸・○○ △△治療院」と書いていますが、一体としたロゴと認められるので(実際そうです)、かまわないと言われました。ただし、ロゴは専門のデザイナーに依頼しました。 ところが友人で鍼灸と整体をしているのがいますが、普通に鍼灸、整体と看板に表記して何も言われなかったと申していました。実際、そのようなところは多数存在します。 また施術室も届け出上は分けていますが、実際は同時に行うこともありますので、同じ場所です。このことについても保健所の担当者に聞きましたが、「うーん、本来はダメなんですがねー。実際はそのようなところ多数ありますよね」と黙認されました。 でも、保健所の担当者によって結構違うようです。事前に保健所にお尋ねになる方がいいように思います。
鍼灸院は届け出をしなければいけません。整体院(無資格)は税務署だけでいい?らしいです http://seitai-kaigyou.com/management-06.html 別に整体はだれでも今すぐできるのですから、なんの考えもいりません。規制されてませんからね。 鍼灸院の中でやったらいいのでは?ただ、事故になったときは大変ですよ
整体には、法律がないので自由です。以前は、整体をこのましくないとし、他の国家資格を取るよう勧奨していたため、さらにややこしくなりました。鍼灸院であれば、併用という形で、施術可能です。理学療法併用も可能なのでね。なぜなら、電気療法なども、可能だからです。運動針なども体操指導などもしますよね。ただし、鍼灸院としてなので、当該法規に準じる形です。鍼灸院としてではなく整体院の名称であれば、鍼灸院の横に整体院をつくり、鍼灸院の部分だけ役所にとどけでればいいです。どちらの形もあなた一人で可能です。施術者が二人以上の場合、整体ではなく整骨院、接骨院の場合は、鍼灸、整骨の施術室をわけなければいけません。待合室は共同でもかまいません。整体は、法律がないので、なにがせいたいなのかも特定できないです。柔道整復師は、整骨、接骨院ですが、整体やカイロプラクティックでうアジャストや矯正は、整復操作にあたります。教科書にかいてありますが、カイロプラクティック等をとりいれながら今日に至っているので、柔道整復をしていて、整体様の操作があっても不思議ではありません。更に大学教育でも応用柔道整復学として、新しい技術や海外の技術もとりこんでいるので、柔道整復として柔道整復師がそういう整復操作をするのは問題ないと思います。 整体には、法律がないので、法律に規定されているものだけ法にそって準備し、とどけでをすればよいのです。整体院の看板はあげれないので、どうしても看板をあげたいなら、別に横につくればよいのです。
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