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規約の設定・変更・廃止は、特別決議で区分所有者・議決権の各4分の3以上で決議できるとしていますが、規約施行後、下記の場合…

規約の設定・変更・廃止は、特別決議で区分所有者・議決権の各4分の3以上で決議できるとしていますが、規約施行後、下記の場合、総会で各4分の3以上の決議で規約の変更はできますか?教えてください。規約の設定・変更・廃止は、特別決議で区分所有者・議決権の各4分の3以上で決議できるとしています。但し、マンション分譲会社が分譲する際に、公正証書により規約の設定を行うことができるとされています。そして、分譲され入居しました。公正証書による規約部分を含む全体の管理規約もできました。現実にあるかどうかは別としてですが、①規約共用部分の定め、②規約敷地の定め、③専有部分と敷地利用権の分離処分禁止を排除する定め、④専有部分を一体化される敷地利用権の割合の定め等は、公正証書による規約条項は総会で各4分の3以上の決議があっても変更できないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公正証書によるものであっても、規約としての効力に違いは ありません。一定の事項については、分譲後すぐに集会を 開いて規約を定めて・・・ってするより、マンション分譲前に確定 している方が望ましいという配慮から、区分所有法は公正証書 による規約を認めているだけのこと。分譲後に、やっぱり 規約の内容を変えようということになったら、きちんと手続きに のっとって改正する限り何の問題もありません。 遺言書が、自筆証書遺言も公正証書遺言も、どちらも効力に 差はないのと同じです。公証人という第三者を交えることで、 無用なトラブルを防ぐという効果はありますね。 勉強、頑張ってください。

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