解決済み
在留資格の取り消し理由で、偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けた事、というのは具体的にどいう意味でしょうか?どいう手段ですか?また、私の友人が不法入国という理由で退去強制手続きの中、入管の職員の方に不法入国の事は正直に伝えましたが、不法就労をしている事は、伝えていませんでした。 (入管の職員に「不法就労をしていますか?」と質問され、不法就労をしているのに、「いいえ不法就労をしていません。」と入管の職員に答えました。) そうしたら、何ヶ月後にめでたく特別在留許可を頂けました。 そこで質問ですが在留特別許可を頂いた後、上記の()の事が後になって判明した場合、偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたことに該当し、特別在留許可は取り消しになりますか? 回答どうぞ宜しくお願い致します。 ちなみに私は友人に入国管理局に直接問い合わせしたら?とアドバイスした所、友人は「なんかバレそうだから怖くて問い合わせ出来ない」だそうです…。
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婚姻による在留特別許可の審査の大きなポイントは2つ。婚姻が真正であることと、生活(収入)が安定していることです。在留特別許可の願い出をしに自首出頭された外国人が男性で、日本人配偶者が女性で妊娠中で就労できないケースも当然あります。在留特別許可の提出書類に収入に関する証明書は必須であり、不法就労しなければ生活するための収入が得られず、在留特別許可も許可できないという矛盾は入管も周知の事実です。制度の不備といえばそれまでですが、不法就労を入管は黙認しつつ、縦割り行政の弊害で警察に不法就労で逮捕されても入管は責任を負わないための質問であろうとおもいます。我が国の納税者として、もっと毅然とした態度を取るべきだと考えます。
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