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マンション管理での管理業務主任者試験での疑問です。 「管理組合法人の代表理事は、管理組合法人を代表するが、区分所有者を…

マンション管理での管理業務主任者試験での疑問です。 「管理組合法人の代表理事は、管理組合法人を代表するが、区分所有者を代理するわけではない(区分所有法第49条3項)」とありますが、「管理者はその職務に関し区分所有を代理する(区分所有法第26条2項)とあります。「管理組合の理事長は区分所有法上の管理者」とテキストで記載があります。理事は代表か代理か代理できないか、どちらでしょうか?あるいは、問題に矛盾が生じているのでしょうか?

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回答(2件)

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    テキストの「管理組合の理事長は区分所有法上の管理者」は 「管理組合の理事長は区分所有法上の管理者(と同等)」 の意味だと思います。 例をあげると 義務違反者への行為停止請求訴訟は 代理である管理者、法人は原告になれますが、理事はなれません。 しかし、実際に書類を書いたり、裁判所に行ったりするのは理事です。 すると「代表者と理事、やってることは同じ」と言うことになります。 法人は「立場はあるが行動が出来ない。」 理事は「立場は無いが行動が出来る。」 法律上の問題ですね。

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