解決済み
マンション管理での管理業務主任者試験での疑問です。 「管理組合法人の代表理事は、管理組合法人を代表するが、区分所有者を代理するわけではない(区分所有法第49条3項)」とありますが、「管理者はその職務に関し区分所有を代理する(区分所有法第26条2項)とあります。「管理組合の理事長は区分所有法上の管理者」とテキストで記載があります。理事は代表か代理か代理できないか、どちらでしょうか?あるいは、問題に矛盾が生じているのでしょうか?
215閲覧
とりあえず、この回答でいかがでしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1476167069
< 質問に関する求人 >
管理業務主任者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る