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宅建 建築基準法の大規模な模様替えについて

宅建 建築基準法の大規模な模様替えについて解説を読んでも納得がいかなかったので、質問させていただきます。お願いします。 問:都市計画区域内において、地上2階建て、延べ面積500㎡、高さ6mの木造住宅の大規模な模様替えを行う場合、建築確認を受けなければならない。 答:誤 木造建築物で、階数が3以上、または延べ面積が500㎡、高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるものの大規模な模様替えにつていは、建築確認が必要である。しかし、本肢の建築物はこれにあたらないので、建築確認は不要である。 という内容でした。延べ面積500㎡という条件を持っていても、それは大規模建築にはならないのでしょうか? テキストにもいずれかが当てはまれば、とあったので、理解が出来ません。 理解力があまりないのが原因かもしれませんが、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    木造で大規模建築物とは、階数が3以上、または延べ面積が500㎡超、高さが13m超、軒高9m超です。 回答の解説では延べ面積、高さ、軒の高さを最後にまとめて『超えるものの大規模な模様替えについては…』としているので、軒の高さだけが9mを超えるものなのか?? と誤解しかねないと思いますが、実際には延べ面積500㎡ではなく、500㎡超ということになります。 問題では延べ面積500㎡ですから、500㎡超ではありませんよね? なので大規模建築物には該当しないことから、答えは誤ということになります。

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