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宅建の問題に関してです。 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものはどれか…

宅建の問題に関してです。 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものはどれか? ①予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準 ②開発区域に設置し なければならない公園、緑茶又は広場についての基準 ③排水施設の構造及び能力についての基準 ④開発許可の申請者の資力及び信用についての基準 答えは③ ④は、自己責任になるから、適用はない=~がきちんとしていなくても開発許可を受けることができる と理解できました。 あとの、3つがわかりません。排水施設については、しっかりしないと周りに迷惑がかかるからでしょうか?だとすれば、①も建築基準法で基準があったと思うので、①も適用があると思いました… ごちゃごちゃしていますが、 御回答お願いします!

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回答(1件)

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    この問題は、(1)自己居住の用に供する住宅建築の用に供する目的での土地の造成等と、(2)自己居住の用に供する住宅建築の用に供する目的【以外】での土地造成等の、典型例をイメージしておくと理解の助けになります。 (1)自己居住の用に供する住宅建築の用に供する目的での土地の造成等 →自分の住む家を建てるために、土地の区画形質の変更を行うもので、一般に「規模が小さく、周囲への影響も小さい」、「利害関係人も少ない」という特徴があります。 (2)自己居住の用に供する住宅建築の用に供する目的【以外】での土地造成等 →業者が、「○○タウン」などと名前を付けて、第三者への分譲地を造成するようなケースが例で、一般に「規模が大きく、周囲の環境への影響も大きい」、「買主である第三者が登場し利害関係人も多い」という特徴があります。 これを前提に選択肢を見て行くと・・・ ①予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準 →造成の規模が大きく、多くの建物が建築されるケースが想定される(2)の場合は、防災面から一定の幅の道路へ接することを必要としますが、小規模な造成の(1)では、そこまで開発行為の段階で規制する必要は少なく、開発許可の基準としては設けられていません。 ②開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準 →大規模造成で多くの建物が立ち並ぶ(2)では、当然その「○○タウン」区域内の良好な環境確保も必要で、公園、緑地又は広場についても基準が設けられていますが、(1)の小規模で家が一軒だけ建つような土地の開発行為では、ここまで不要です。 ③排水施設の構造及び能力についての基準 →排水施設については、人が生活する以上、建物の数とか規模の大小に関係なく、最低限の環境への配慮として(1)(2)ともに基準が設けられています。 ④開発許可の申請者の資力及び信用についての基準 →(2)の大規模で第三者が利害関係をもつ開発行為では、業者が資力不足で倒産して工事が中止になれば、多大な損害が生じかねません。そこで、資力や信用の基準が設けられていますが、個人で行うような(1)の小規模開発行為では、自己責任としても問題ありませんから、資力や信用までは基準が設けられていません。

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