まず、刑務官は法務省の管轄ですね。 裁判所に関係あるといえばそうですが、ひとまず、直接裁判所で勤務する仕事ではないですね。 あと、裁判所の執行官の採用試験もありますが、ちょっと特殊な領域ですので、ひとまず除外して考えます。 裁判所職員の採用試験制度も、人事院が行う国家公務員採用試験と同じく、昨年度から変更されています。 それで、現在は、 ①司法行政に従事するのであれば、総合職(法律・経済区分)か一般職(大卒) ②家庭裁判所調査官になるのであれば、総合職(人間科学区分) をそれぞれ受験することになります。 一次試験はいずれも同じ日程ですが、総合職(法律・経済区分)と一般職(大卒)は特例受験、つまり併願は可能です。 一方、総合職(人間科学区分)は一般職(大卒程度)との特例受験はありませんので、併願は不可ですね。 細部は、裁判所の職員採用HPを参照してください。 → http://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html
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