解決済み
宅建の開発許可の分野で、市街化調整区域で農林漁業用建築物を建てるための開発行為には許可は不要とあります。 加工は、許可が必要なのはわかります。 テキストに 農林水産物の集荷のための建築物 生産資材の貯蔵のための建築物 生産資材の保管のための建築物 は、農林漁業用建築物に含まれるとかいてあります。 しかし、同テキストの問題にて、農産物(農作物)の貯蔵に必要な建築物は許可を受ける必要がある。 と、書いてあります。 なぜ、必要なのかわかりません… 御回答お願いします!(T_T)
農産物って、製品なんですか?! 辞書には、書いてないのですが…
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都市計画法29条1項2号と34条4号の棲み分けは、中々最初は理解しにくい箇所です。 私が過去何回か回答していますので、それをそのまま貼り付けます。 この際の質問はサイロに関する質問で、何回か宅建で出てますので、併せて理解されることをお勧めします。 ↓ 都市計画法29条1項2号は、農林漁業用施設のうち、生産・集荷そのものに供する施設(令20条1号)、生産資材の貯蔵保管に供する施設(令20条2号)が対象です。 つまり、生産そのものに供する施設です。 一方、開発許可を要する34条4号は、「生産される農産物等の貯蔵」です。 つまり、出来上がったものの貯蔵施設であり、わざわざ調整区域に許可不要で立地する必要がないから許可制にしたのです。 お尋ねのサイロは、一般的には生産資材の貯蔵に使われるものですが、出来上がったものの貯蔵に使われることもあり、開発許可権者はその目的を確認することになります。 宅建の問題としては、「農産物の貯蔵」とあれば、素直に34条4号と読むべきで、許可必要ということになります。 ◯補足について 他の回答は正解なのですが、言葉足らずでわかりにくいので、宅建用にわかりやすく説明します。 「生産資材の貯蔵」「農産物の貯蔵」・・・こう並べると前者は農産物(農作物)を作るための種などが該当し、後者は収穫したあとのものを指すのがわかると思います。 29条1号2号は、農業を行う上で最低限の施設のみ許可不要としたのであって、前者は該当するが、後者は該当しないということです。 但し、建ててはダメというわけではなく、34条4号で許可とってくださいねという訳です。
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